梱包材の検疫

以前から木材を輸入する際には植物検疫が必要でした。
目的は木材にくっついてくる微生物、主にキクイムシの類
が国内に入るのを防止するためです。
輸入検査をして微生物が見つかると消毒しなければなりません。
従来は木材製品(合板、製材品など)は検査対象外でした。

来年4月1日から、輸入貨物の木材梱包材(パレットや木箱など)
も検査対象になります。

しかし、実際に梱包材全てを検査するのは不可能です。
そこで原産国で梱包に使用する前に消毒することを求めています。
消毒方法としては
・熱処理(材中心で56℃以上、30分以上を維持)
または
・臭化メチルによるくん蒸(48〜64g/m3、24時間)
となっています。

検査対象になるのはほかに、おがくず、木毛、チップ。
対象外は合板、パーティクルボード、OSBなど製造工程で熱が
かけられているもの、となっています。

これは国際基準で既に実施している国が増えています。
そのため日本では輸出梱包に使う木材は、事前に消毒する
ことに、既になっています。